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行政書士小笠原事務所
TEL:042-555-7059
東京入管では、申請取次資格者の弁護士・行政書士を対象に予約制度が導入されています。
皆様の貴重なお時間を浪費しないよう、専門家をご活用下さい。
●出頭前に入管へ収容された場合には、時間との勝負です。
解決に向けて、一刻も早くご依頼下さい。
外国人が不法滞在(オーバーステイ)をしていると、本来であれば一度は日本
から出国しなければなりません。しかし、一定期間日本に入国できないので、 滞在し続けたい時はどうすればいいのでしょうか?
「特別の事情」があり出国を望まない外国人は、日本に住み続けながらビザ
(在留資格)を取得することができます。これが、「在留特別許可」です。「特別 の事情」には次のような代表例があります。
1 日本人との結婚
…法律的に結婚して、同居生活を送っていること
2 特別永住者又は永住者との結婚
…法律的に結婚して、同居生活を送っていること
3 外国人同士の結婚(特別永住者又は永住者を除く)
…日本生まれの小学校高学年以上の子供がいること
4 日系人との結婚
…法律的な結婚と同居生活(日系人に定住性が認められることが必要)
5 日本人との間で生まれた子供を養育する母親
…その日本人の父親が子供を認知し、母親自らが親権を得ること
5 極めて長期間の日本での生活
…短期滞在で入国しそのまま不法残留して10年後に日本人と結婚、子供
が生まれ安定した生活を送っていた。入管に自ら出頭、他の法令違反がなかっ たため、「日本人の配偶者等」「1年間」の在留資格・在留期間が認められた。
●在留特別許可の流れ
本人出頭による違反事実の申告…ご依頼いただいた方には、入管まで同行
し事情の説明をお手伝い致します。
入国警備官の違反調査
入国審査官への引渡し…収容が原則とされているが、日本人と結婚している
場合は、ほとんど収容されません。
入国審査官の違反調査…書類上収容したことにして、即時に仮放免されま
す。但し、保証金を納付しなければなりません。入管法では300万円を超えな い範囲でこの保証金額を決められることになっていますが、日本人と結婚して いる場合は30万円以内が多いとされています。仮放免の条件としては、住居 の指定・行動範囲の制限・1ヶ月に1回の入管への出頭などの義務が課せられ ます。
口頭審理の請求
特別審理官の口頭審理
異議の申出…入国審査官の審査・特別審理官の判定に異議がない場合で
も、在留特別許可を求めて、法務大臣へ異議の申出をすることができます。
法務大臣の裁決…異議の申出が認められないと、退去強制令書が発付され
ます。
※この「在留特別許可」は、法務大臣の自由裁量によるもので
あり、許可を求められれば必ず認められるというものではあり ません。ですから、専門家である行政書士と相談しながら手続 きを進めていくことをおすすめします。自分たちだけで手続きを 進められるよりも、許可されるまでの期間が短縮されるケース は多いと思われます。
メール・FAX相談1件2000円です。
FAX 050−3737−9525
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