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行政書士小笠原事務所
TEL:042−555−7059
いてよくある質問に申請取次行政書士が答え ます。
東京入管では、申請取次資格者の弁護士・行政書士を対象とに予約制度が導入されていま
す。皆様の貴重なお時間を浪費しないよう、専門家をご活用下さい。
●出頭前に入管へ収容された場合には、時間との勝負です。
解決に向けて、一刻も早くご依頼下さい。
1.在留資格とは?
2.在留資格で就労可能な主な資格は?
3.在留資格で就労が認められない主な資格は?
4.就労が認められている、身分や地位に関する資格は?
5.外国人留学生がアルバイトするには?
6.外国人留学生が日本の学校を卒業して、日本の会社へ就職するには?
7.外国人研修生を招聘するには?
8.外国人である妻の両親を短期間呼ぶには?
9.在留資格認定証明書の申請が不許可になった時は?
2.外国料理のコックや宝石加工職人の「技能」、外資系企業の経営者などの
「経営・管理」、エンジニア・経済学者やデザイナーなどの「技術・人文知識・国 際業務」、芸能人やスポーツ選手などの「興行」、などが代表的なものです。
4.法務大臣から永住の許可を受けた「永住者」、日本人の配偶者・実子・特
別養子の「日本人の配偶者等」、永住者・特別定住者の配偶者および日本で 出生し引続き在留している実子の「永住者の配偶者等」、日系3世、インドシナ 難民、外国人配偶者の連れ子の「定住者」、です。
8.ビザ(査証)を相互免除している国の国民でないならば、「親族訪問目的短
期滞在ビザ(査証)を申請します。日本側で、身元保証書・招へい理由書・滞在 予定表を作成し、あなたが招へい人なら全部事項記載の住民票と在職証明書 など職業を証する文書を奥様の実家へ送ります。そして、日本出入国の航空便 等の予約証明書・銀行預金残高証明書など渡航費用が支出できるだけの資産 があることを証する書類とともに、奥様の母国の在外日本公館にビザ(査証)を 申請して下さい。なお、これ以外にも追加の書類を求められることがありますの で、事前に確認しましょう。
また、国相手に行政訴訟を起こすことも可能です。当所は本人訴訟のバック
アップについてはノウハウがありますので、一度ご相談下さい。
無料相談は行なっておりません。ご了承下さい。
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お一人で悩まずに、まずはご相談を!
時間を気にしないでいい、メール・FAX相談、1件・2000円です。(あなたの結
論が出るまでお答えします)面談による相談は1時間・5000円でお引き受けい たします。(メール相談後の面談につきましては、1時間・3000円でお引き受 けいたします)お支払方法につきましては、お問合せ下さい。
お申込み・お問い合せは今すぐ(365日・24時間受付中)
FAX:050−3737−9525
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