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行政書士小笠原事務所
TEL:042-555-7059
する許可手続き
産業廃棄物許可手続きサポートセンター(当事務所提携先)
○産業廃棄物とは…一般的には、会社などの事業活動に伴っ
て発生した廃棄物で、廃棄物処理法・同政令に定められた20 種類の廃棄物及び輸入された廃棄物のこと。更に、爆発性・毒 性・感染性のある廃棄物は、特別管理産業廃棄物といいま す。
産業廃棄物を保管、収集、運搬を業として行う場合、産業廃棄
物収集運搬業の許可が必要です。産業廃棄物収集運搬業は 越境が認められています。産業廃棄物の発生場所と搬入場所 の許可を取る必要がありますが、通過場所の許可は必要あり ません。例えば、東京都で発生した産業廃棄物を、埼玉県の 中間処分業者に運搬する場合には、東京都と埼玉県の許可 が必要です。(但し、埼玉県でも、さいたま市と川越市で営業す る場合には別々の許可が必要です。つまり、埼玉県全域で営 業する場合には、埼玉県・さいたま市・川越市の許可をそれぞ れ取らなければなりません。)
●許可の種類
産業廃棄物収集運搬業(積替保管含む・除く)
産業廃棄物処分業(中間処理業・最終処分業)
特別管理産業廃棄物収集運搬業(積替保管含む・除く)
特別管理産業廃棄物処分業(中間処理業・最終処分業)
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