行政書士小笠原事務所
TEL:042−555−7059

TOPへ
このページに辿り着いた方、あなたの問題を解決するために、
協力いたします。一度、ご相談下さい。
当事務所に依頼する主なメリットは…
@費用が明朗である。
A戸籍謄本等の取得を任せることができる。(現在では身内の
方でも身分証明など面倒な手続きが必要です)
お手伝いする内容は…

               遺言・相続
◎大抵の場合、葬儀・告別式が終わり、四十九日が過ぎてから相続手続きを始
められます。  
  @遺言があったかどうか確認→あったら家裁で検認
  A相続財産の調査
  B相続人の調査→前婚と前婚の子を隠していることなどがあるので、注
意。具体的には、被相続人の他界から出生まで遡り、戸籍謄本・除籍謄本・改
製原戸籍謄本を取って、家族関係を全て調べます。相続人の調査等を
幣職までご依頼いただければ、面倒な戸籍謄本の取付など
当方で行ないます。
当事務所の相続業務内容・報酬額は…

平成31年に相続法が改正されました。特にご注意いただきた
いのは次の3点です。
 1  「配偶者居住権」の創設‥創設前は、主たる遺産が土地
建物しかなく相続人の子供たちが遺留分を主張した場合に
は、土地建物を売却せざるを得ず、残された配偶者が住む家
に困るケースが生じており、問題とされていました。
    今回の法改正により、配偶者が相続開始時に遺産に属
する建物に住んでいた場合、遺産分割で「配偶者居住権」を取
得することにより、終身又は一定期間その建物に無償で住む
ことができるようになりました。
 2  自筆証書遺言の方式緩和‥財産目録についてはパソコ
ンで作成することが可能となりました。ただし、依然として遺言
書は手書きで作成し署名押印する必要がありますし、財産目
録の各ページに署名押印する必要があります。
 3  特別の寄与の制度の創設‥相続人以外の被相続人の
親族が無償で療養看護等を行った場合には、相続人に対して
金銭の請求ができるようになりました。例えば、長男の妻が被
相続人の介護をしていた場合などが該当します。

T・相続対策の必要性
U・遺産争いをしないためには
V・遺言を書くということ
W・公正証書遺言
X・遺産分割協議書文例

T・相続対策の必要性
 相続税を支払うのは全体の約5%と言われているため、相続
対策など自分とは全く無縁のものと思っている方が多いようで
す。しかし、資産家ではない多くの人にとって、相続は、相続
税でなく、遺産の分割が問題なのです。
特に、主たる財産が土地・建物である場合には、注意が必要で
す。バブル期から頻繁に見られるようになった、いわゆる「争
族」の多くはこのようなケースです。実例を見てみましょう。あな
たの身にも起こり得ることがおわかりいただけることと思います。

土地・建物の価値が5000万円、妻・子供2人の場合で、法定
相続分通り相続をした場合、

   妻 2500万円

   子 1250万円

   子 1250万円
となります。一人の子が親と同居、もう一人の子が独立している
場合、その独立している子が1250万円を請求してきたら、支
払わなければなりませんが、主たる財産が土地・建物である場
合、1250万円の現金を用意しているケースは稀です。そうす
ると、相続分を支払うために売却しなくてはなりません。今の時
代、希望額で売却などまずできませんし、土地・建物を担保に
した借入に応じてくれる金融機関も望めません。どうしたらよい
でしょうか。現実的な2つの方法があります。
 
U・遺産争いをしないためには
@生前贈与…何年かに渡って、現金を母親と同居しない
方の子に贈与していく方法です。母親と同居する子には土地・
建物を相続させることによっていわゆる「争族」を防止します。 
    1年110万円までは無税ですが、それより多い額を贈与
して子に贈与税を支払わせ、また、子供名義の銀行口座に振
込むことによって、贈与の証拠を残す方が無難です。

A生命保険…契約者・被保険者=親、受取人=子という
形で生命保険に加入します。すると、500万円×法定相続人
分は非課税となります。 
また、契約者・受取人=子、被保険者=親、という形で生命保
険に加入しますと、受取った保険金は一時所得扱いとなりま
す。つまり、(保険金−保険料−50万円)×1/2が課税対象額
となります。

株式会社の事業承継プランの一例
@契約者・受取人=会社、被保険者=社長という形で生命保
険に加入します。(加入する生命保険は終身保険がベストです
が、100歳満期の長期定期保険などニーズに応じてプランニ
ング致します)
A社長が亡くなられた際の生命保険金を会社が受け取り、そ
れを原資に、相続人から株式を買い取ります。
B相続人は株式売却代金で、相続税を支払います。
生命保険のページへ
            お申込み・ご相談は
V・遺言を書くということ
  遺言書があれば、不動産の所有権移転登記や銀行預金など
の名義変更が比較的簡単にできます。ですから、まずは、
言を書くこと(書かせること)をおすすめ致しま
す。とにかく、被相続人(遺言者)が前もって
意思を示しておくだけで多くの場合、大きな
紛争を避けることができます。親の相続で、仲
違いをし、以後全く音信不通といった話は珍
しくありません。
 遺言には、自筆証書・秘密証書という方式(民法967条参
照)がありますが、後々のトラブルを避けるためには、公正証書
遺言をおすすめ致します。
            お申込み・ご相談は
W・公正証書遺言
 公正証書遺言の作成につきましては、まず草案を作った上
で、公証人と事前の調整をします。この事前の調整は、ご依頼
をいただければ我々行政書士が行います。文面を最終的にチ
ェックしてから遺言書を作成致します。作成当日、遺言者(遺
言をする本人)の外に、遺言の内容に利害関係のない成人の
証人が2人必要ですが、適当な人がいない場合には、行政書
士がなることも可能ですし、公証人役場で紹介もしてもらえま
す。遺言者の体調が悪くて公証人役場まで出向くことができな
い場合は、出張もしてもらえます。必要書類としては、遺言者、
受遺者及び相続人の住民票の外、遺言者及び証人が公証人
と面識がない場合には、本人確認ができる身分証明書(実印と
印鑑証明書)が、遺言の内容に不動産を含む場合には不動産
登記簿謄本が、それぞれ必要です。他の必要書類も事前に確
認した方が良いでしょう。行政書士は行政書士法12条(「行政
書士は、正当な理由がなく、その業務上取扱った事項につ
いて知り得た秘密を漏らしてはならない。行政書士でなくな
った後も、また同様とする。」)により、守秘義務がありますの
で、安心して、ご依頼下さい。
遺言がない場合には、相続人全員で相続財産の分配方法に
ついての合意をしたら、遺産分割協議ができたことになるので
遺産分割協議書を作りましょう。遺産分割協議書がで
きてから、不動産・銀行預貯金・自動車などの
名義変更をすることになります。 
           お申込み・ご相談は
X・遺産分割協議書文例

遺産分割協議書 
        (長男が母親と同居する場合の文例)

平成 年 月 日開始した被相続人   の相続に関する相続
人妻   、子    、子   、は次の通り遺産分割することに
同意する。
一、妻   及び長男  は、次の遺産を各二分の一ずつ取得
する。
 (一)土地
       市  町  丁目  番地
 (二)建物
    同所同番地
    家屋番号     番
    木造瓦葺二階建居宅
    床面積  一階       平方メートル
          二階        平方メートル
二、二男  は、次の遺産を取得する。
       銀行  支店の被相続人名義の預金     円
三、長男  は、その取得した相続分の代償として、二男  に
対し、本協議書の調印と同時に    円を支払う。
四、本協議書に記載なき遺産並びに後日判明した遺産は、妻
  がこれを取得する。
 
上記の通り遺産分割協議が成立したので、これを証するため
本書3通を作成し相続人全員が署名押印し、各1通ずつ保有
する。

                 平成 年 月 日
           東京都  市  町  丁目  番地
              相続人           印
           東京都  市  町  丁目  番地
              相続人           印
           東京都  市  町  丁目  番地
              相続人           印
      
     無料相談は行なっておりません。ご了承下さい。
       あなたのお悩みは解決しそうですか?
           お申込み・ご相談は
事務所案内で書いたように、保険代理店を10年以上開設中で
す。相続対策に不可欠な保険のアドバイスも併せて致します。
          お手伝いする内容は…
      お一人で悩まずに、まずはご相談を! 
時間を気にしないでいい、メール・FAX相談、1件・2000円で
す。面談による相談は1時間・5000円でお引き受けいたしま
す。(メール相談後の面談につきましては、1時間・3000円で
お引き受けいたします)お支払方法につきましては、お問合せ
下さい。

    お申込み・お問合せは今すぐ(365日・24時間受付中)
           FAX:050−3737−9525

    任意後見事務所案内交通事故入国管理会社設立
 医療法人設立 内容証明 産業廃棄物 
サイトマップ(Site Map)
特定商取引法に基づく表示
リンク リンク2 リンク3
 

 
遺言相続Q&Aー遺産分割・遺留分・相続放棄などよくある疑問に回答しています。ご参照下さい。
遺言相続Q&Aー遺産分割・遺留分・相続放棄などよくある疑問に回答しています。ご参照下さい。
遺言書作成例ー代表的な遺言の文例を乗せています。具体的な対応方法につきましてはご相談下さい。
遺言書作成例ー代表的な遺言の文例を乗せています。具体的な対応方法につきましてはご相談下さい。
遺言相続に関するご相談ー遺産分割など具体的な案件について、当行政書士事務所にご相談下さい。
遺言相続に関するご相談ー遺産分割など具体的な案件について、当行政書士事務所にご相談下さい。
相続業務内容・報酬額
相続業務内容・報酬額
生命保険
生命保険