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行政書士小笠原事務所
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老後の財産管理など、自分の意思を示してお きましょう。 T・任意後見制度の流れ U・任意後見人の権限義務 V・任意後見監督人 W・任意後見監督人選任の申立て ◎成年後見制度は…以前の禁治産および準禁治産の制度を 抜本的に改めた「法定後見制度(補助・保佐・後見)」と新設さ れた「任意後見制度」から成り立っています。 成年後見制度の理念としては、「ノーマライゼーション」「自己 決定の尊重」「残存能力の活用」の3点が掲げられます。 「法定後見制度(補助・保佐・後見)」は、法律の定めによるもの で、法律の定めに従って家庭裁判所が成年後見人等を選任し、これに権限を付与します。 (痴呆性高齢者・知的障害者・精神障害者の他、自閉症の方々、事故による脳の損傷または 脳の疾患に起因する精神上の障害がある方などが対象です) 交通事故の様々な問題に関し ては、該当のページをご参照下さい。 「任意後見制度」は、契約によるもので、契約によって任意後見人を選任し、 これに権限を付与します。 つまり、@判断能力がある間に前もって本人が A将来の自分の判断能力が衰えた場合を考えて B自分とサポートを託する、任意後見人となる人(任意 後見受任者)との間で C自分の希望に沿ってあらかじめ財産管理・身上監護、 例えば、「不動産の売買」「お金の貸し借り」「財産の相続」「介 護保険のサービス利用」などに関する委任事務の内容・範囲 を D任意後見契約(公正証書)という形で締結しておい て、 E本人が現実に判断能力が不十分になった時に、(通 常は補助と同じような症状) F家庭裁判所に、任意後見人が正しく職務を行ってい るかチェックするために、「任意後見監督人」を選任してもら い、 Gその任意後見監督人の監督の下で、任意後見人に 後見事務を行ってもらう。 ※@障害者などの「親亡き後の」保護のためA本人の判断能 力が低下する前に事務処理を行なう、以上の二点が代表的な 活用方法です。 他にも、「認知症の妻と二人暮しである夫が、自分の死後の妻 の世話や財産管理などをどうすればよいのか」「一人暮らしを している独身者が、老後が心配」「身体が不自由で天涯孤独な 人に預金の引き出しを頼まれているがヘルパーではできな い。どうしたらいいか、というケアマネージャーからの相談」「有 料老人ホームに入所している叔母に預金通帳の管理を頼まれ ているが、お金の減り方がおかしいと言われて困っている、と いう甥からの相談」 などの典型的な相談例に対応できます。 T・任意後見制度の流れ 1 将来の不安・心配についてどんなサポートを受けたいの か、本人とそのサポートを依頼しようと思っている人(法人も 可)が話し合い、任意後見の内容と任意後見受任者を決めま す。 2 サポートの内容が決まったら、本人と任意後見受任者は、 公証役場に出向いて、その内容について公正証書により正式 な契約を交わします。 3 公正証書の内容は、公証人からの依頼(嘱託)によって、東 京法務局に登録されます(成年後見登記)。任意後見人に支 払う費用(報酬)は、本人と任意後見受任者との間の契約によ って決まります。 U・任意後見人の権限義務 ◎任意後見人は、法人でも、複数でもよい。医療法人や社会 福祉法人もOK。 (1)任意後見契約で委任された「生活、療養看護および財産 の管理に関する全部または一部の事務」についての代理権 (2)身上配慮義務 V・任意後見監督人 法人でも、複数でもよい。 報酬は、家庭裁判所が本人の資力その他の事情等を考慮し 決定します。 (1)家庭裁判所の関与の仕方は、より間接的な形態を取って いる。つまり、家庭裁判所の選任・監督する任意後見監督人を 通じて、任意後見人の事務処理の適正さを担保している。 (2)任意後見監督人の職務 @任意後見人の事務の監督 Aその事務に関する家裁への定期的報告 B急迫の事情がある場合、任意後見人の代理権の範囲 内における必要な処分 C任意後見人又はその代表する者と本人との利益相反 行為について本人を代理すること W・任意後見監督人選任の申立て (1)申立権者 @現実に本人の判断能力が不十分になったら、「本人、4 親等内の親族、任意後見受任者」により、家庭裁判所に任意 後見監督人選任の申立が行われる。 Aこの申立は、自己決定権尊重の見地から、本人に判断 能力が残っている限り、本人の申立てまたは同意を要する。 (2)書類 @申立書、申立書付票 A診断書(成年後見用診断書) B(a)申立人 戸籍謄本(本人以外の者が申立てる時) (b)本人 戸籍謄本、戸籍附票、後見登記事項証 明書 Cその他 (a)任意後見契約公正証書写し (b)任意後見監督人候補者を記載する場合は、これに 関する書類(戸籍謄本、住民票、身分証明書、成年後見に関 する登記事項証明書)等 (3)申立て・審理等 @申立 本人の住所地を管轄する家庭裁判所 (a)申立ての趣旨 「任意後見監督人の選任を求め る」 (b)申立ての実情 ・任意後見契約の締結が公証人役場でなされたこと ・契約時の本人の状況 ・本人の判断能力が不十分となり、任意後見監督人 の選任が必要であること ・任意後見監督人がある場合はその旨などを記載す る。 A鑑定については、補助と同様に、原則として行われな い。 B本人および関係者の調査・陳述の聴取 (a)申立人が、申立書の「申立ての趣旨」「申立ての実 情」について聴かれ、審判に必要な事実・資料を調査される。 (b)本人および任意後見監督人となるべき者の意見を 聴かなければならない。 (本人の意見聴取) ・任意後見監督人の選任の申立てについての本人 の同意 ・任意後見監督人のなる者等についての本人の意 向 ・本人の判断能力に関すること 等 (任意後見監督人候補者の意見聴取) 本人との関係、任意後見受任者との利害関係等が 調査される。 (c)任意後見受任者は本人の状態・状況を最もよく知っ ている立場にあるので、家庭裁判所は、任意後見契約が効力 を生ずることについて、任意後見受任者からも意見を聴かな ければならない。 C審判 こうして、任意後見受任者に不適任な事由がある場合 を除き、任意後見監督人が選任される。 D告知 審判の結果は、本人、任意後見受任者、任意後見監 督人および申立人に告知される。 E即時抗告 任意後見監督人を選任する審判には認められない。 任意後見監督人の選任を却下する審判には認められ る。 F登記の嘱託 任意後見監督人選任の効力が生じた時は、家裁書記 官が遅滞無く、後見登記法に定める登記の嘱託をする。 報酬金額例:5万円(公正証書契約書作成) ※上記は標準的な例です。案件によって事情が異なるため、 必ずご依頼前にお見積書にて、正確な金額を提示致します。 なお、印紙代等、別途実費を申し受けます。 無料相談は行なっておりません。ご了承下さい。
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