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行政書士小笠原事務所
TEL:042−555−7059
医療法人設立-個人病院経営の先生方が法人
化をお考えの際には、法人設立に精通した行 政書士へ
1.医療法人とは?
2.社団医療法人の運営について
3.医療法人の役員について
4.申請のスケジュール
5.事前審査について
個人経営から、法人化を考えられている皆様が、知っておくべ
き基本的な事を、以下の通りご案内します。
病院、医師もしくは歯科医師が常時勤務する診療所または
老人保険施設を開設しようとする社団または財団で、都道府 県知事の認可を受けて設立される特別法人のこと。このことは 医療法に規定されています。
現行法上は、営利を目的とすることが禁じられているが、公
益法人(財団法人○○協会、など)のように公益性を強く求め られていないので、営利法人と公益法人との中間法人として 位置付けられています。
通常、医療法人は持分の定めのある社団として設立されま
す。つまり、社員(会社でいう株主)は退社する時には出資割 合に応じて払い戻しを請求できます。
逆に言えば、財団にした場合には払い戻しは請求できませ
ん(持分の定めのない社団も同じ)。財団や持分のない社団に するのは特殊な事情がある場合に限られるので、都道府県の 各担当者との事前の綿密な打ち合わせが必要です。
最高意思決定機関としての社員総会(会社でいう株主総会)
執行機関としての理事会(会社でいう取締役会)
監査機関としての監事(会社でいう監査役)
原則として、理事3名以上および監事1名以上の役員を置
かなければならないとされています。
但し、医師又は歯科医師が常時1名または2名勤務する診
療所を1ヵ所のみ開設する医療法人の場合には、都道府県知 事の認可を受ければ、理事は1名または2名でも可能。(それ でも、2名以上でないと認められないケースが多い)この場合 でも、社員は3名以上としなければなりません。これがいわゆ る、一人医療法人です。
☆役員の欠格事由
@成年被後見人または被保佐人
A医療法、医師法、歯科医師法その他医事に関する法
令の規定により罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わ り、または執行を受けることがなくなった日から起算して2年を 経過しない者
B禁固以上の刑に処せられ、その執行を終わり、または
執行を受けることがなくなるまでの者
●理事長
医療法人の代表権を有して、法人の業務を処理します。
会社でいうと、代表取締役社長のようなものです。現行法上 は,医師または歯科医師である理事の中から選出しなければ ならないとされています。
◎院長は必ず理事になることとなっています。
◎監事は、理事または医療法人の職員を兼ねることはでき
ません。
◎理事のうち、定数の5分の1を超えるものが欠けたとき
は、1月以内に補充しなければなりません。
医療法人設立を申請できる時期は都道府県によって決めら
れているので、それ以外の時期に申請をすることはできませ ん。年2回の自治体が多いようです。
仮申請から設立認可書交付まで5カ月くらいはかかり、仮申
請前の申請書・認可書交付後の登記完了、それぞれ1カ月ほ どかかるので、十分な準備をすることが必要です。
「設立認可申請書の内容についての審査(仮審査)」のこと
を、事前審査または予備審査と呼んでいます。
本申請時に提出する設立認可申請書一式と同じものを、事
前に内容をチェックするために提出します。内容に問題はない か、修正すべきところはないか、審査します。申請者との面 談、施設の実地調査などが行われます。
無料相談は行なっておりません。ご了承下さい。
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