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行政書士小笠原事務所
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●個人としての対策(現物分割への利用) 特に、相続財産が自宅だけで遺産分割することが難しい場合 には、生命保険の活用が有効です。この場合には、遺留分の 金額以上のものに加入することにします。 生命保険金の場合、500万円×法定相続人分は非課税となり ます。 契約の形態はいくつかありますが、契約者・被保険者=親、受 取人=子という形で生命保険に加入しますと、生命保険金は 相続税の対象となりますが、上に書いた通り、非課税額の利用 ができます。 一方、契約者・受取人=子、被保険者=親、という形で生命保 険に加入しますと、受取った保険金は一時所得扱いとなりま す。つまり、(保険金−保険料−50万円)×1/2が課税対象額 となります。保険料分を子に贈与すれば、その分、相続財産評 価額を下げることができます。 保険の権利の評価額を利用する方法もあります。これは、父が 高血圧などの既往症で生命保険に加入できない場合に有効 な方法です。例えば、契約者・受取人を父、被保険者を母とす る形態で生命保険に加入すると、父に万一のことが起こっても 被保険者でないため死亡保険金は支払われませんが、保険 契約が消滅するわけではないので、名義変更することによって 子供などがこの権利を引継ぐことができます。支払い方法が一 時払では保険料がそのまま権利評価額となります。 例えば、一時払保険料が500万円で、父親死亡時の解約返戻 額が1000万円としても、権利評価額は500万円です。分割払 いの場合は、「既払込保険料×70%−死亡保険金×2%」が 権利評価額となります。 相続財産を事前に評価し、相続税が発生する場合には、相続 税分の生命保険に加入して、納税資金を確保します。 ●法人としての対策 □株式会社の自社株対策プラン @契約者・受取人=会社、被保険者=社長・役員という形で生 命保険に加入します。(加入する生命保険は終身保険がベスト ですが、100歳満期の長期定期保険などニーズに応じてプラ ンニングできます) A社長が亡くなられた際の生命保険金を会社が受け取り、株 式会社の特別決議で相続株式の買取りを決定し、この保険金 を原資に相続人から株式を買い取ります。 B相続人は株式売却代金で、相続税を支払います。 □経営者(役員)退職金プラン @契約者・受取人=会社、被保険者=社長・役員という形で、 終身保険か長期定期保険に加入します。(保険期間により、税 法上の処理は異なります。詳細につきましては、関係各所にご 照会下さい。) A就任途中で万が一社長・役員が亡くなられた際には、生命 保険金を死亡退職金・弔慰金に、退任される際には解約返戻 金を退職慰労金の原資にご利用ができます。 ●代償分割への利用 法人格の有無を問わず、商店・企業を経営しているために店 舗などの遺産を分割することができない場合に、生命保険に加 入し保険金を他の相続人に渡します。 遺言相続Q&A 遺言書作成例 遺言相続に関するご相談 相続業務内容・報酬額
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