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行政書士小笠原事務所
TEL:042−555−7059
などよくある疑問に回答しています。ご参照下 さい。
1.相続は誰がするの?
2.相続分はどうなっているの?
3.法定相続分って何?
4.遺留分とは?
5.父親が愛人に全財産を譲ると遺言をした。どうにかならないの?
6.子供がいないが、兄弟姉妹はいる。妻に全財産をのこすには?
7.親が借金を残して死んだ。親の借金も全額返さなければならないの?
8.内縁の妻に財産を残すには?
9.障害のある妻や子供を残して先立つのが心配な場合は?
@相続人が子と配偶者の場合 子が1/2、配偶者が1/2.子が複
数いる場合には、全体の1/2を等分にします。
A相続人が直系尊属と配偶者の場合 直系尊属が1/3、配偶者が2/3
B相続人が兄弟姉妹と配偶者の場合 兄弟姉妹が1/4、配偶者が3/4
兄弟姉妹が複数いる場合には、全体の1/4を等分にします。ただし、兄弟姉妹 の中に半血の方がいる場合、全血の方の1/2となります。
4.遺留分とは、亡くなられた人(被相続人)がいくら自分の財産だからといっ
て、死後、自由に処分が許されない財産割合のこと。相続人が直系尊属のみ の場合、全体の1/3、その他の場合には1/2です。兄弟姉妹には遺留分は ありません。
5.これは正に遺留分の問題です。相続人があなたと母親、つまり、子と配偶
者の場合には、全財産の1/2が遺留分となります。この遺留分を取戻すには、 遺留分を侵害している人に対して、侵害額請求をします。具体的には、 「内容証明」配達証明付による文書で行います。文書が相手に到 着した時点で効力が生じますので、所有権に基く返還請求をすることになりま す。
相続の開始あるいは遺留分の侵害を知ってから1年、または遺留分の侵害を
知らなくても10年経つと時効により請求できなくなりますので、注意が必要で す。なお、この権利は形成権ですので、一度請求すれば遺留分の権利は確保 されますので、その後は時効を気にしなくて済みます。
しかし、どんなに多額な負債でも資産でも引継がないことが
できます。これが、相続の放棄です。相続の放棄は、相続が始まり、自 分が相続人であることを知ってから3ヶ月以内に、家庭裁判所に 放棄の申述書を提出します。本人申請が原則ですが、郵送でも提出可能です。 家庭裁判所は受け取ると審判を始め、2〜3ヶ月で受理証が送付されてきま す。
8.永年夫婦同然の生活をしていても、婚姻届を出していないと配偶者ではな
いため、相続権がありません。遺族年金などはこのような内縁の妻にも認めら れるようになってきていますが、実質上の夫の財産を相続することはできませ ん。ですから、財産を特定し、遺留分に十分注意して、遺言により遺贈するよう にします。
十分な判断能力がない成年被後見人の場合には、まずは後見開始の審判を
請求して自分が成年後見人になります。そして、自分の死後の成年後見人を 指定したり、早急に成年後見人選任手続きを行うことを遺言で行います。
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